金融商品取引法

Posted by takashi | 証券外務員二種 | 月曜日 1 6月 2009 23:14

金商法の目的

  1. 企業内容等の開示の制度を整備する
  2. 金融商品取引業を行うものに関し必要な事項を定める
  3. 金融商品取引所の適切な運営を確保する
  4. 有価証券の発行および金融商品等の取引等を公正にする
  5. 有価証券の流通を円滑にする
  6. 資本市場の機能を十全に発揮する
  7. 金融商品等の公正な価格形成等を図る
  8. 国民経済の健全な発展および投資者の保護に資する

金商法第一条の記事へのリンク

金商法の構成

金商法は大別して4つに分けられる。

  1. 情報開示に関する規定
  2. 資本市場の担い手に関する規制
  3. 金融行政
  4. 取引の規制

金商法上の有価証券

金商法上の有価証券は、流通する事を前提とした有価証券に限定されている。

参考:金融商品取引法上の有価証券

金商法の所管大臣

金商法の所管大臣は、ほとんどが内閣総理大臣

だが、権限のほとんどが金融庁長官に委譲されている。

出現単語の意味等

金商法:金融商品取引法の略称

情報開示:ディスクロージャーとも言う。

CP:コマーシャルペーパー(Commercial Paper)

カバード・ワラント:一般的に民間会社が発行するオプションを証券化したものを指す

DR:預託証券:海外投資家のために発行する証券

CD:譲渡性預金:譲渡が可能な定期預金