金融商品取引法
金商法の目的
- 企業内容等の開示の制度を整備する
- 金融商品取引業を行うものに関し必要な事項を定める
- 金融商品取引所の適切な運営を確保する
- 有価証券の発行および金融商品等の取引等を公正にする
- 有価証券の流通を円滑にする
- 資本市場の機能を十全に発揮する
- 金融商品等の公正な価格形成等を図る
- 国民経済の健全な発展および投資者の保護に資する
金商法の構成
金商法は大別して4つに分けられる。
- 情報開示に関する規定
- 資本市場の担い手に関する規制
- 金融行政
- 取引の規制
金商法上の有価証券
金商法上の有価証券は、流通する事を前提とした有価証券に限定されている。
金商法の所管大臣
金商法の所管大臣は、ほとんどが内閣総理大臣。
だが、権限のほとんどが金融庁長官に委譲されている。
出現単語の意味等
金商法:金融商品取引法の略称
情報開示:ディスクロージャーとも言う。
CP:コマーシャルペーパー(Commercial Paper)
カバード・ワラント:一般的に民間会社が発行するオプションを証券化したものを指す
DR:預託証券:海外投資家のために発行する証券
CD:譲渡性預金:譲渡が可能な定期預金