金融商品取引業者
基本業務
- 発行市場関係の業務
有価証券発行の引き受け
有価証券の募集・売り出し字の分売 - 流通市場関係の業務
他人の売買の仲介
自らの計算で行う売買
登録制と免許制の違い
免許制と登録制では以下のような違いがある。
金融商品取引業者は、内閣総理大臣の登録を受ける事で営業する事ができる。(登録制)
同じような単語でも厳密には違うんだなぁ。
- 登録制
登録拒否要件に該当しない限り、業を営める。 - 免許制
原則禁止。一定の条件を備えた者のみが、業を営める。
金融商品取引業者の要件
- 登録制
内閣総理大臣の登録が必要 - 商号の使用制限
金融商品取引業者という商号や名称は金融商品取引業者しか使ってはならない。
(金融商品取引業者以外が上記(紛らわしい名称も含めて)を使う事は禁止している) - 最低資本金、営業保証金
第一種金融商品取引業:最低資本金5,000万円
第二種金融商品取引業:(法人の場合)最低資本金1,000万円、(個人の場合)営業保証金1,000万円
投資運用業:最低資本金5,000万円
投資助言・代理業:営業保証金500万円
私設取引システム(PTS)運営業務:最低資本金3億円 - 事業年度
第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者:4月1日から翌年3月31日まで
その他の金融商品取引業者:規定なし - 役職員の兼職の届出
取締役・執行役が他社の役員に就任・退任した時は内閣総理大臣への届出が必要 - 金融商品取引責任準備金
事故に備えて金融商品取引責任準備金を積み立てる事が義務。 - 報告・資料の提出義務
事業年度ごとに事業報告書を作成する必要がある。
年度経過後3ヶ月以内に内閣総理大臣に提出する必要がある。